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等からみて、オンライン化が進みにくいものについては、当面、オフライン(磁気媒体による提出)から着手することとしている。

 

○ 実施範囲及び時期

以下の3つの条件を満たす場合であって、行政機関の受理システムが整備されているもの又は整備の検討が進められているものについては、速やかにオンライン化を、そうでないものも速やかにオフライン化を実施することとしている。

?@ 申請・届出等手続きを行う者の範囲が特定されているもの(申請等を行う者が特定業界の業者・団体、資格・免許等を有する者、登録等を行っている者等の場合)

?A 申請・届出等手続きに反復性・継続性があるもの

?B 年間手続き件数が一定以上のもの

また、実施の検討が進んでいないもの、課題があるもの等についても、平成11年度を目処として電子化を実施することとしている。

 

○ 申請・届出等手続きの電子化に当たっての課題と方策

電子化の課題については、各省庁において調査研究を行い、実施に努めるとともに、全省庁において参考となる共通的な課題については、行政情報システム各省庁連絡会議の関係専門部会等において、その実施(又は予定)内容、実施結果等についての情報の交換に努めることとしている。また、具体的な課題として、オンライン申請・届出における認証(本人確認、データ送信時のセキュリティ確保及び送受信確認)、手数料の納付方法等が挙げられ、方策の具体例が示されている。

 

○ 地方公共団体との連携・協力

その他の事項の一つとして「地方公共団体との連携・協力」が挙げられており、その中で、各省庁は所管する法令等により地方公共団体の長等に機関委任されている事務に係る申請・届出等手続きの電子化についても、対象者の範囲、手続き内容、事務の態様、地方公共団体及び国民等のニーズ等を踏まえ、国の行政機関に係る申請・届出等手続きの見直しに合わせ、所要の措置を講ずるよう努めるものとしている。

 

 

 

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